登記代行 クリップ


Q.366
住宅を不動産会社の媒介で売却する契約を結びました。来月、引渡しするのですが、買...

住宅を不動産会社の媒介で売却する契約を結びました。来月、引渡しするのですが、買主様指定の銀行にて残金決済と鍵の引渡しを行います。残金決済後、私が借り入れている金融機関に残金決済し、抵当権を抹消する手続きを行う必要がありますが、今一、時系列的な流れが断片的にしか理解できてません。買主指定の銀行にて残金入金確認後、即刻、私が融資を受けている金融機関に全額返済を行い、その後、即時に法務局に抵当権抹消手続きが必要なのでしょうか?それとも、返済金融機関が全額返済確認後に抵当権抹消登記に必要な書類を送付してきてから、そのドキュメントを添付して抵当権抹消の手続きを法務局に行うのでしょうか?また、法務局に自分で申請しては買主の登記に支障が生じますか?拙い文章で恐縮ですが、アドヴァイスください。


A.366
住宅を不動産会社の媒介で売却する契約を結びました。来月、引渡しするのですが、買 のベストアンサー

通常は、代金を決済したあと、すみやかに(即日)抵当権抹消の手続きをおこないます。ローンを組んでいる金融機関では、あらかじめ引渡し当日までに抵当権抹消に必要な書類を準備しておいてくれます。残金清算後、司法書士さんが法務局に出向き、抵当権抹消と所有権の移転など、登記にかかる手続きを行います。手続きに司法書士と言う資格が必要なわけではありませんが、相応の専門知識がないと、一般の人には難しいかと思います。少し勉強して、自分でなんとかなるのなら高いお金を払って、司法書士の先生に依頼する人はいませんよね。



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Q.367
譲渡担保契約と所有権移転登記について不動産を担保として譲渡担保契約(帰属精算型...

譲渡担保契約と所有権移転登記について不動産を担保として譲渡担保契約(帰属精算型)を締結し、債務者(兼所有者)に対してお金を貸しました。しかし、その時点では不動産の所有権登記は移転させておりません。このような場合、後日、債務不履行があった際に、債権者が担保不動産の買受人を探し、裁判により、所有権登記名義を、債権者を経ずに債務者(兼所有者)→買受人へ移転させることは法律上有効でしょうか?また、仮に、それが難しいなら、債権者名義へと移転する訴訟は有効なのでしょうか?ちなみに債務者(兼所有者)の協力は得られないものとします。ちなみに、私見としては、本来、譲渡担保契約を締結した時点で、所有権自体は債権者へ移ったものであり、債務不履行があった際は、担保不動産を売却し、そこから生じた売得金により、債務を清算するものであることから、債権者への所有権移転登記を経ずとも買受人名義への所有権移転登記は有効だと思っております(中間省略登記というものも存在しますし…)。


A.367
譲渡担保契約と所有権移転登記について不動産を担保として譲渡担保契約(帰属精算型 のベストアンサー

あなたは前提を間違えていますし今回の場合、直接に債務者から買受人に移転登記は出来ません。帰属清算型の譲渡担保とは担保物は確定的に担保権者(債権者)のものとなり目的物の適正な価額と被担保債権の価額との差額分を債務者に返還して清算する方法で担保物を売却してでは無く債権者手持ちの資金でもって清算をします。債務不履行があった際は、担保不動産を売却し? だと処分清算型の譲渡担保となります。それに中間省略登記は『登記名義人』と『中間者』の『同意』が無ければできないところ登記名義人たる債務者の協力が得られない以上直接、債務者から買受人への移転登記は出来ません。(最高裁 昭和40年9月21日判決 民集19巻6号1560頁)



   

Q.368
隣家が占有している土地不動産の権利について、詳しい方どうか教えてください。長文...

隣家が占有している土地不動産の権利について、詳しい方どうか教えてください。長文です。祖父の時代に入手し、現在、所有者が母になっている土地があります。(登記済み)居住はしていません。ちょっと複雑なのですが、祖父の時代にその土地の端に自治体が細い道路を敷設しました(道にかかる土地は祖父が自治体に寄付しました)。そして40年ほど前、その道を隔てた隣の土地をAさんが購入し家を建てました。が、祖父の土地が変形だったため、その道が遮った向こう側も一部に登記簿上祖父の土地が及んでいたのです。つまり、祖父の土地を一部使ったかたちでAさんが家を建てたのです。賃貸などで使用を許可したわけではなかったので無断の占有であり、かれこれこの状態が40年以上続いています。現状、Aさんは自分の土地+一部祖父(現在は母)の土地をほぼ全部使い家を建てていて、明け渡しは困難です。こちらにしても、Aさん宅に及んでいる母名義の土地は数平方メートルと非常に狭く、そこだけ返却されても使用価値はありません。ただ、固定資産税をAさん専有部分まで支払い続けている状態のため、占有部分は無償で譲渡するから登記を書き換えるようにとAさんに提案しました。が、Aさんは登録免許税や司法書士に委任する金額が発生するのを嫌い、拒否をしました。また、何故か、登記簿上のAさん所有の土地の面積が、占有している母名義の土地を合わせた広さになっており、譲渡を受けても登記上の面積が増えるわけではないことでもメリットを感じていないようです。ちなみに、Aさん占有部分は分筆してあります。『すでに40年以上もこちらがあなたが使用している部分の土地の固定資産税を払っている状況だ』と説明をしたのですが、Aさんはケンカ腰で『我が家はもう何十年もここを自分の土地として使っているんだ!』と言い、現在の土地は現状のままで自分に正当な権利があると主張しています。こちらが負担している固定資産税自体は田舎の土地のため微々たる額です。が、このままの状態はやはり気持ちが悪く、できることならAさんに譲渡するか、または所有権を放棄したいと考えています。でも、きっとこのような状態で所有権放棄や土地の自治体への寄付は出来ないですよね?裁判や調停をしてAさんと争う以外の方法はないのでしょうか?どうか、詳しい方、教えてください。どうするのが、現実的に良い方法なのでしょうか?


A.368
隣家が占有している土地不動産の権利について、詳しい方どうか教えてください。長文 のベストアンサー

所有権放棄も役所への寄付もできません。名義人が死亡したときに相続放棄するしかないです。他の財産は遺贈した上で。



 
 

Q.369
司法書士 行政書士の勉強について現在法学部の二回生の者です。司法書士 行政書士の...

司法書士 行政書士の勉強について現在法学部の二回生の者です。司法書士 行政書士の資格を取得する為に勉強しようか検討しています。知恵袋の質問やサイトも目に通したのですが、試験を受けた皆様どのような勉強をされましたか?受験を受けようと思ったのがここ最近なので、わからないことだらけなのですが、試験の内容が全く違いますね。行政書士の方が科目に対する得点がまんべんなく行き渡っているので司法書士の試験よりもどの科目も力を注がないといけないように思います。行政書士が6割以上合格に対し法書士の方が合格点8割だし、問題のレベルも難易度が全然違うとはわかりますが、授業でどの科目も勉強しますし、司法書士試験の方が民法 不動産登記法などの得点の多い科目を深く勉強し、他の科目も という方が勉強しやすい(受かる確率ではなくて)のかな、と思いました。今から書店に行って調べてみるつもりですが皆様のされた勉強法、勉強のしやすさについての考えこの二つについて教えていただけますか?お願いします。


A.369
司法書士 行政書士の勉強について現在法学部の二回生の者です。司法書士 行政書士の のベストアンサー

行政書士有資格者 300万人以上そのうち開業者 約4万人 開業率0.013%開業者のうち専業者 20000人 専業割合50%専業者のうち公務員退職組10000人(年金収入があり、純粋な専業者ではない。また入会してても大多数は仕事をあまりしていない。)よって、純粋な行政書士専業者は10000人程度(有資格者に対する専業率 0.0033%)以上は、俺がある県の行政書士に3年前まで入会してころ、俺の実感がこんなものだはないかと書き込でいる。問題は、専業行政書士の所得が、いくらくらいあるかなんだが? どこにもそんな統計資料は見当たらない。(雑誌等の行政書士の所得等のデータはすべてでたらめです。)こんな、行政書士の状況の中、正確な個々の所得水準は不明であるが、行政書士専業で、生計を維持できる者はすごい能力と経営センスが必要ではないかと考えられる。こうゆう俺は、そんな能力がなかったので、約5年間自分なり頑張ったんだが、敢え無く3年前に廃業した。その後、保険のセールスに転業し、現在は、保険業界で何とか生活はできるようになったところでした。



   

Q.370
実印の変更について教えて下さい。実印が少し割れてしまいました。このままでも使え...

実印の変更について教えて下さい。実印が少し割れてしまいました。このままでも使えそうなのですが、若干のかけがあるため、今後使えない場合(拒否される)もありますか?もしこの際に実印を変える場合、これまでに行った契約も実印変更にあたって何か手続きをする必要がありますか?たとえば不動産登記や住宅ローンの契約等です。よろしくお願いします。


A.370
実印の変更について教えて下さい。実印が少し割れてしまいました。このままでも使え のベストアンサー

popochanhainuさんは住宅ローンや登記の「手続き中」でしょうか。既に売買が完了して、登記も全てできあがった後であるならば、今までの書類についてはそのまま有効ですので、現時点で実印を変更しても問題はありません。実印は本人がある法律行為を行ったということの証明として利用するものですので、証明すべき時点で有効であればそれでよく、その後に実印を変更したとしても、既に有効に行った契約には影響がありません。むしろ、印鑑証明書と実印の印影とが異なるという状態は、今後の契約等の時点において下手をすれば「実印ではない」という扱いになりかねませんので、実印を変更した方がいいと言えます。しかしながら、現在契約中であり、住宅ローンの契約書などに捺印しただけで、これから登記を行うというような状態であるならば、注意が必要です。登記の際には捺印した印鑑と印鑑証明書とを照合しますので、下手をすると全ての書面を作成し直しということにもなりかねません。この場合には、不動産会社や司法書士に連絡して対応を協議することをおすすめします。



   


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