@当該企業が何を業としているのか、整理する。Aその業が、商標登録する場合の「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の第何類に属するのか調べる。・特許庁電子図書館で調べられます。・解らない時は、各都道府県にある発明協会で、「商標出願のてびき」を購入すれば、その中に役務区分が詳細に記載されています。・又出願書法も解りますので、勉強になります。B8cm四方の用紙に、ロゴを清書して、願書に貼り付ける方法があります。・願書の所定位置に、8cm四方の線を描き、その中にロゴを記載する方法もあります。C出願時の費用は、8600×区分数+3400円の特許印紙が必要です。・特許印紙は、集配業務を行う郵便局で売っています。D願書は、郵便局から特許庁に送付(書留で)すれば、郵便窓口に出した日時が、出願した日時になります。E出願後に、電子化請求書が届きますので、遅滞なく納付すれば、電子化されて、以後は、審査を待つことになります。・後は、拒絶理由か、出願公告(登録できること)になります。F登録料は、登録査定の用紙に記載されてきますので、10年一括払いと、5年ごとの分割払いになります。
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