遺産相続について。祖父が亡くなりました。祖父には3人の子どもがいて(松・竹・梅とします)長男の松は祖父がボケていることをいいことに祖父をいじめ、財産を好き勝手に使っていました。(実印などを持っていたため)今回、祖父が亡くなり公正証書遺言が出てきました。内容は、竹と梅には現在生活している家と土地(土地は名義が祖父なのです)を与える。その他一切の土地・預貯金・財産は松に譲る。遺言執行人は松にして欲しい。松と松の奥さんにとても感謝してる。というものでした。作成された年月は平成17年のもので、その当時祖父はすでにボケていました。(その年に祖母が亡くなったのですが、松は告別式やお通夜に「ボケている人間は出るな!」と祖父を部屋に閉じ込めて祖父は祖母とのお別れすらさせてもらえませんでした・・)そして、祖父の戸籍を取ったら平成17年に松の奥さんが養子縁組をされていました。もちろん、今回初めて知りました。この場合、公正証書遺言無効の申し立てをしてもやはり無駄でしょうか?あまりにも祖父の意思と遺言が違うため、また松の思い通り・・という気がしてならなくて驚いています。
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