千葉県 遺産相続相談クリップ


Q.286
遺産相続について。祖父が亡くなりました。祖父には3人の子どもがいて(松・竹・梅...

遺産相続について。祖父が亡くなりました。祖父には3人の子どもがいて(松・竹・梅とします)長男の松は祖父がボケていることをいいことに祖父をいじめ、財産を好き勝手に使っていました。(実印などを持っていたため)今回、祖父が亡くなり公正証書遺言が出てきました。内容は、竹と梅には現在生活している家と土地(土地は名義が祖父なのです)を与える。その他一切の土地・預貯金・財産は松に譲る。遺言執行人は松にして欲しい。松と松の奥さんにとても感謝してる。というものでした。作成された年月は平成17年のもので、その当時祖父はすでにボケていました。(その年に祖母が亡くなったのですが、松は告別式やお通夜に「ボケている人間は出るな!」と祖父を部屋に閉じ込めて祖父は祖母とのお別れすらさせてもらえませんでした・・)そして、祖父の戸籍を取ったら平成17年に松の奥さんが養子縁組をされていました。もちろん、今回初めて知りました。この場合、公正証書遺言無効の申し立てをしてもやはり無駄でしょうか?あまりにも祖父の意思と遺言が違うため、また松の思い通り・・という気がしてならなくて驚いています。



A.286
遺産相続について。祖父が亡くなりました。祖父には3人の子どもがいて(松・竹・梅のベストアンサー

hask0726さんは「松」を相手に訴えるという意識でいるかと思いますが、公正証書無効を主張するということは、公証人が遺言者の意思確認をしっかりしていなかった(=公証人がその業務を怠った)ということを主張することになります。つまり「公証人」を相手に「いいかげんな仕事をした」という主張をする意味となります。公証人とは、裁判官や検察官を永年勤めて退職した人のうちの上層のごく一部の人が就職するものです。「公の証人として国が認めて任命した信頼できる人間」が「いいかげんな仕事をした」と訴えることになるわけですので、相応の証拠を揃える必要が生じることとなります。ですので、「おかしいと思う」という主張だけでは足りず、「遺言当時はボケていて意思表示ができる状態ではなかった」という証拠(医師の証明書など)が要求されるようなことが考えられます。といわれても納得しがたいと思いますので、こんな素人相談サイトではなく、弁護士に直接面談して相談されることをお勧めします。弁護士会などで無料相談や初回30分5千円程度の相談会などもあります。どれだけの証拠があれば訴えて「勝てるか」について相談してみてはいかがでしょうか。




   

Q.287
遺産相続について遺言がなかった場合について教えてください。家族構成:父、母、長...

遺産相続について遺言がなかった場合について教えてください。家族構成:父、母、長男、長女父の名義の資産@自宅の家A自宅の土地B医療法人の病院に貸している土地C保険金上記のBは、父が理事をしている病院の土地で、現在父の名義である為、毎月病院から土地代を受け取っている唯一のお金を生む資産です。もし、遺言がなかった場合、法律で相続を分けるとしたら、どのようになりますか?※Bの病院の将来の院長は、長男です。現在は、血縁者でない人が雇われ院長していて、父は医療法人での肩書きは理事で、土地のオーナーです。



A.287
遺産相続について遺言がなかった場合について教えてください。家族構成:父、母、長のベストアンサー

3の資産価値を算定してもらって、それを法定相続人で分与するのが平等かもしれないが、長男に譲るなら長男にその額を出してもらって、分与する方法もあります但し、住居の土地や他の財産も同様の方法で、資産価値を算定する必要があります




   千葉 相続

Q.288
遺産相続についてお聞きします。分かりやすいために、親に3、000万円の財産が有り、...

遺産相続についてお聞きします。分かりやすいために、親に3、000万円の財産が有り、その遺産が3、000万円ある予定とします。その親には子供が3人(A、B、C)いて、Bが死亡しており、Bの子供が二人(D、E)います。遺産は、A、Cが1、000万円ずつで、D、Eが500万ずつということや、8、000万円までは相続税がかからない(我が家は無関係)ということも熟知しています。この場合、親の面倒を見るCに生前に贈与(贈与税がかからない程度)するか、遺言書で余分に相続させるようにする考え方は間違っているでしょうか?弟のCが面倒を看ることになっており、孫のD、Eはほとんど親の面倒を看てくれません。個人的な感情になっていると思いますが、一番大変な弟に感謝の気持ちを込めて財産を多く渡したいと思っています。これって間違った考え方でしょうか?



A.288
遺産相続についてお聞きします。分かりやすいために、親に3、000万円の財産が有り、のベストアンサー

正しい考えだと思います。そうしないと弟さんがかわいそうです。亡くなる前に、弁護士を挟み、相続の按分について話しておくべきでしょう。そうしないと家族で揉めたら悲しいですよ…




 
 

Q.289
遺産相続に伴う遺留分について今から30年ほど前に父親をなくしたあと、母親T(90...

遺産相続に伴う遺留分について今から30年ほど前に父親をなくしたあと、母親T(90歳)と娘I子(60歳)の2人で生活していました。その後、あるいきさつから、2000年に赤の他人R(45歳)と養子縁組をしてしまいました。<同居も生活維持もしていない>その後Rは2005年に50歳で死亡しましたが、Rには3人の子供があり現在年齢は夫々30歳・28歳・25歳になっています(つまり養子縁組前に出生)。母親TはI子に財産を全て相続させると記した遺言書を書いていますが、このケースの場合、Rの子に代襲相続の権利は発生するのでしょうか。



A.289
遺産相続に伴う遺留分について今から30年ほど前に父親をなくしたあと、母親T(90のベストアンサー

民法887条第2項「被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき、その者の子がこれを代襲して相続人となる.」が子の代襲相続の根拠ですが、但し書きで「ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない.」とあり、この解釈として養子縁組前の養子の子は直系卑属でないとされ、従って代襲相続人ではないということになります。養子縁組後の子は代襲相続人となります。




   

Q.290
遺産相続で、前妻との子に遺産が渡らないようにするには、遺言状があれば大丈夫なん...

遺産相続で、前妻との子に遺産が渡らないようにするには、遺言状があれば大丈夫なんでしょうか?私も主人も再婚同士で、お互いに前妻・前夫との間に引き取られた子が一人ずついます。今の主人との間にも二人の子がいます。主人38歳・私36歳・前妻との子18歳・前夫との子11歳・今の私たち夫婦の子4歳と2歳です。財産というほどの物ではないですが、主人名義の家と預貯金が数百万円あると思います。小さいですが、株式会社の代表取締役でもあります。もし突然主人が亡くなれば、家と預貯金のどちらも遺産となり、名義変更や(口座凍結後の)預金の引き出し(口座の解約?)には前妻との子の同意がいることになりますよね?私の祖父が、祖母とは再婚で、前妻との子が3人いました。昨年亡くなったのですが、預金などの解約の際に子供全員の同意がいると言われ、全く居場所が分からず困りました。その経験から、自分も人事ではないので、そんなややこしい手続きが必要なら生前にきちんとしておけばよいと思いましたが実際どうすれば良いのかが分からないので質問しました。前妻の子にはおそらく連絡はつくと思うのですが、遺産を渡したくないので、主人に公正証書で遺言状を作っておいてもらおうと思っています。(もちろん主人が前妻との子に遺産は渡さないと同意の上で)ここで質問ですが、@遺言状で相続人が決まってれば、名義変更や口座解約の際、前妻の子の同意は一切いらなく勝手に進められるのでしょうか?前妻の子には全く相続権がなくなるのでしょうか?A遺産相続で前妻の子に権利がある(同意・印鑑証明が必要な)ものは何々ありますか?B生命保険は受取人は私が10なので、前妻の子は関係ないでしょうか?C会社は、主人と私と主人の弟の3人が取締役(私はほとんど名前だけの役員)です。主人が急逝すれば、私は何をすれば良いのでしょうか?会社関係でも前妻の子の権利とか出てくるのでしょうか?D私も預貯金が少しあり前夫との子がいるので、同じように公正証書作っておいたほうがいいですよね?色々と無知なことばかりで質問攻めですが、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。



A.290
遺産相続で、前妻との子に遺産が渡らないようにするには、遺言状があれば大丈夫なんのベストアンサー

・子どもが相続人の場合は、遺留分があります。法定相続分の半分で、遺言で何も残さないとされていても、遺留分に相当する遺産を相続する権利があります。公正証書遺言を残しておいても、お子さんが遺留分を請求すれば、遺留分を侵害している他の相続人は、遺産の一部を渡さなくてはいけません。遺留分を請求するかどうかは本人の自由です。請求するかもしれないし、しないかもしれない。遺留分を請求できる期間は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間、もしくは相続が開始してから10年間です。・生命保険は、保険会社と契約者との間の契約のよって支払われるものなので、相続財産ではありません。相続財産ではないので、遺産分割の対象などにはなりませんが、保険金と相続財産に差があると、相続財産の分割に考慮されるばあいがあります。例えば、相続財産が1000万円、保険金が1億円と差がある場合に、相続財産を法定相続通りに分けると、かえって不公平になるような場合に、割合を変えることもあります。(保険金は分配する必要はありません。)(1)前半条件付きYES。公正証書遺言なら何もしなくても効力がありますが、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認は基本相続人全員が出席します。出席しなくても家庭裁判所から通知が行きます。後半NO。相続権はなくならないし、遺留分があります。どちらにしても、遺言執行者を選任しておいた方がいいでしょう。(2)遺言がない場合、もしくは遺言に書かれていない財産がある場合、それらの相続財産を分割するには、相続人全員の同意が必要です。戸籍や印鑑証明書も相続人全員のものが必要です。(3)YES(4)出資している(株式会社の株主など)なら、その出資金が相続財産にあたります。ご主人が代表取締役なら、代表取締役を新たに選任する必要があります。ご主人の死亡で取締役の定員に欠員が出れば、後任者を選任する必要があります。おつきあいのある税理士さんや弁護士さんはいませんか?相談すれば、必要な手続きを教えてもらえます。(5)ま、そうですね。




   


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