犯罪収益移転防止法の本人確認方法について教えてください。外資系生命保険会社に勤務しています。法令が分からず苦戦続きの毎日です。「運転免許証」は、面前での確認ではなく、コピーを郵送するという方法で、本人確認がOKとされていますが、「住民票の写し」、「戸籍謄本」、「外国人登録原票の写し」で本人確認を行う場合には、面前でないといけない理由は何故なのでしょうか?(運転免許証の郵送での本人確認、、「住民票の写し」、「戸籍謄本」、「外国人登録原票の写し」の面前での本人確認いずれの場合も転送不可郵便にて保険証券が送付されてはじめて、本人確認が完了することになります)犯罪収益移転防止法の本人確認方法について、何かいい資料や書籍がありましたら、教えてください。
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