昨晩の「行列のできる法律相談所」で、遺産相続に関わるトラブルが取上げられていました。遺言書で「長男が3000万円相当の住宅、次男が1000万円の預金」を相続したが、住宅に1000万円のローンが残っていたらローンは兄弟が共同で返済する、という解答でしたが・・住宅ローンは住宅と言う主物に付随する従物ではないでしょうか?(債権だから物じゃないかな?)長男が単独で返済すべきだと思うのですが。
寄せられた回答
財産と債務は別のものですから。債務(住宅ローンであっても、その他の借金であっても同じです)は、相続人全員に、法定相続分で相続されます。もちろん、相続人間の協議で誰々が返済する、と決めることは自由です。















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