お手紙で挨拶程度の文章で構わないので文面を用意して、最後の方に「…あなたも私も相続人です。 相続権がある相続人全員の納得、同意が無い以上、財産を勝手には動かせませんので、お忙しいでしょうがご協力の程、何卒よろしくお願い致します。 相続財産の状況についてご不明な点がございましたらお気軽にお尋ね下さい。」相続財産の状況…不動産があるならば法務局へ出向いて登記簿謄本、預金等があるならば、キチンと記帳した上で預金通帳の複写を全て相手方に送ってあげるのが筋ですね、包み隠さず。もちろん、亡くなられた親御さんの死亡診断書や親御さんの戸籍謄本(兄弟である事がわかるように)も送るべきでしょう。そして、もし被相続人の財産から葬儀代等を引き出していたならば、それらの領収書の複写も送るべきです。始めが肝心です。 相続は感情の問題にもなりかねません。 感情の問題は法律家では解決出来ませんので。そこを誤ってしまうと" 争族 "になりますので。それらの礼を尽くしても音信が無い場合もあります。 その場合は専門家に動いてもらうのも手段ではあると思いますが。
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