裁判所からの手紙が届いている現段階でご実家に連絡がいくことはないと思います。訴状の呼び出しに応じ、損害金(判決がでれば年5%は認められます)を含めた返済計画を提示し、相手が了承すれば示談が成立すると思います。借入先は信販系または、消費者金融でしょうか? その場合は勤務先の記名をしていると思いますので、強制執行を仮に行うのであれば、給与の差し押さえを先に行うと思います。不動産を差し押さえても、すぐにお金になるわけではありませんので、優先順位は給与であると思います。返済計画については、最長でも36回までとするのが一般的のようです。できればこれよりも短い期間を提示されたほうがよいかと思います。これよりも長期にわたる場合は、示談交渉は難しいと思います。弁護士に相談し、返済計画などの提示の仕方などアドバイスをいただくとよいかと思います。
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